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事故報告 |
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従業員が業務に起因する事故により死亡・傷害・または職業性疾病を被った場合、雇用主は
Labour Departmentに下記の用紙で通知して下さい。 |
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@ |
業務に起因する事故による死亡・傷害
(3日超のSick-Leaveの場合)
フォーム2 |
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A |
3日以下のSick-Leaveの場合
フォーム2B |
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B |
損害状態の保全
弊社所定の保険金請求書などの書類が必要となります。
(損害によって異なります。) |
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フォーム2/2B/または2Aを2通作成の上、労災法のSection
14とSection 15に定められた期間内にLabour
Departmentに提出して下さい。また、同時に弊社にもその事故報告を兼ねてコピーを郵送願います。 |
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@) |
重症の場合、事故から7日以内にフォーム2または2Aを提出ください。 |
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A) |
Sick−leaveが3日以内の軽症の場合は事故から14日以内にフォーム2Bを提出ください。 |
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ただし、後に3日超になった場合は事故から14日以内にフォーム2または2Aを提出ください。 |
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保険請求に必要な書類 |
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下記の書類を弊社へ提出して下さい。 |
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(1) |
病欠証明書の本紙(Original
Sick-Leave Certificate)
香港政庁に登録された医師/クリニック/病院が発行した病欠証明書本紙のみが保険金請求書類として有効です。 |
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(2) |
治療費領収書の本紙
香港政庁に登録された医師/クリニック/病院が発行した領収書本紙のみが保険金請求書類として有効です。 |
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(3) |
Certificate
of Assessmentの本紙
従業員が後遺障害を負った場合は、治療終了後にLabour
Departmentが貴社及び従業員に対して発行したCertificate
of Assessment(フォーム7)の本紙 |
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(4) |
Certificate
of Compensation Assessmentの本紙
Medical Assessmentの結果に異議がない場合、Labour
Departmentが貴社及び従業員に発行したCertificate
of Compensation Assessment(フォーム5)の本紙 |
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(5) |
当該従業員がサインした補償金の領収書 |
| (注1) |
弊社はLoss
Adjusterにクレームの調査を依頼することもあります。 |
| (注2)
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従業員の弁護士から通知を受け取った場合には、直ちに弊社にご連絡下さい。また、弊社の同意なく回答をしないで下さい。弊社も必要により弁護士を任命し、法的手続きを行います。 |
| (注3) |
雇用主はフォーム5(Certificate of Compensation Assessment)が発行されてから21日以内に規定の補償額を支払う必要があり、また、支払いが正当な理由無しに遅延した場合には、追徴金が
課されます(詳細はフォーム5の裏面をご参照下さい)。 |
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補償金 |
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雇用契約を結んだ従業員が業務に起因して負傷した場合には、雇用主は以下基準に従い補償を行う必要があります。 |
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@) |
死亡(法令6条)
補償金額は従業員の年齢により下記のとおりです。 |
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| 年齢 |
補償金額 |
| 40歳未満 |
月収の84ヶ月分またはHK$303,000のいずれか高い方 |
| 40歳〜56歳
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月収の60ヶ月分またはHK$303,000のいずれか高い方 |
| 56歳以上 |
月収の36ヶ月分またはHK$303,000のいずれか高い方 |
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*
但し、月収は最高HK$21,000で計算されることになっています。従いまして、上記規定により、実際上の補償額の最高金額はHK$1,764,000、最低金額はHK$303,000となります。 |
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A) |
全部後遺障害(法令7条)
補償金額は従業員の年齢により下記のとおりです。 |
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| 年齢 |
補償金額 |
| 40歳未満 |
月収の96ヶ月分またはHK$344,000のいずれか高い方 |
| 40歳〜56歳
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月収の72ヶ月分またはHK$344,000のいずれか高い方 |
| 56歳以上 |
月収の48ヶ月分またはHK$344,000のいずれか高い方 |
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*
但し、月収は最高HK$21,000で計算されることになっています。従いまして、上記規定により、実際上の補償額の最高金額はHK$2,016,000、最低金額はHK$344,000となります。 |
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B) |
部分的後遺障害(法令9条)
傷害によって部分的後遺障害と認定された場合、補償金額は逸失就業能力の割合(どの程度働けなくなってしまったかを示す数値)に応じて決定されます。法令の第1スケジュールに全部
後遺障害の何%という形で典型的な障害につき逸失就業能力割合が規定されています。 |
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C) |
一時的就業不能(法令10条)
傷害により一時的に就業不能になった場合、従業員に対し事故時の月収と事故後の月収の差額の4/5を定期的にもしくは一時金として支払わなくてはなりません。 |
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D) |
医療費(法令10A条)
医療実費として通院、入院とも一日HK$200を限度に支払われます。通院した同じ日に入院もされた場合は一日HK$280が限度となります。 |
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〔Common
Lawクレーム〕
雇用主のCommon Law上の責任の限度額は法令(Ordinance)には定められていません。従業員は、事故が雇用主の過失によるものである場合、Common
Law上の賠償責任請求を申し立てることが出来ます。その場合の法令(Ordinance)上の補償金額はCommon
Lawの補償金額からは差し引かれます。 |
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ご質問等がございましたら弊社担当者までご照会下さい。
東京海上火災保険(香港)有限公司 |
TEL:2529−4401(代)
FAX:2529−2509
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